ホーム概要
名称 | 京都ヴィラ |
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所在地 | 京都市北区上賀茂ケシ山1番地 |
敷地面積 | 72,882.5m² |
延床面積 | 7,771.13m² |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階、地上3階建、塔屋1階 |
土地建物の権利形態 | 自己所有(一部賃借) |
総居室数 | 一般居室91室、介護居室4室 |
返還金制度 | 有り |
開設年月日 | 昭和60年7月1日 |
事業主体 | 株式会社 愛仁苑 |
代表者名 |
京都市有料老人ホーム設置
運営基準指針による表示
施設類型 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
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居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料の支払い方式 | 全額前払い方式(家賃相当額) |
入居時の要件 | 入居時自立及び要支援 |
介護居室区分 | 相部屋あり(2人部屋) |
介護保険 | 京都市指定介護保険特定施設(一般型特定施設) |
一般型特定施設である有料老人ホームの介護にかかわる職員体制 | 2.5 : 1以上 |
入居条件等ご案内
入居条件
満年齢が65歳以上の方でご契約時にご自分の身の回りのことができる方。
ご契約時に入居者ご本人の入居意思を確認できる方。
2人入居の場合は2人とも65歳以上で、夫婦、親子、兄弟姉妹に限ります。同時にお2人が入居されない場合の追加入居者の申し込みは、お1人目の入居契約締結後10年以内とします。
身元引受人(1名)を選任出来る方。(選任出来ない方はご相談に応じます)
利用権方式
利用権方式とは、ご自身の居室、ホーム内の共用施設を終身ご利用できる(※下欄の「契約解除について」にあてはまる場合を除きます)居住の権利状態です。入居金をお支払いいただくことにより、この権利を取得できます。尚、この権利は入居者ご本人のみ有効です。
病院に入院されることがあっても、毎月の管理費をお支払いしていただくことにより居室の明け渡しの必要はありません。
ご入居後の状態によっては、介護居室への住み替えをしていただく場合があります。
入居一時金
居室のタイプにより、それぞれ決められた入居一時金をお預かり致します。(2人入居の場合は、加算入居金850万円が必要です)
入居一時金は入居後91日目に10%を償却、残り90%を10年(120カ月)の日割り均等額で償却します。(10年以内で退去、お亡くなりになった場合は返還金制度があります)
入居一時金の使途
入居一時金は、目的施設(居室及び共用施設)を終身にわたって利用する(※下欄の「契約解除について」にあてはまる場合を除きます)ための家賃相当額に充当します。老人福祉法において受領が禁止されている権利金又は対価性のない金品に該当しません。事業費(施設開発費・土地代・建設費・賃借料・大規模修繕等修繕費・管理事務費等)に使います。
返還金制度
償却期間(120カ月)内に入居契約が終了する場合は、入居者又は返還金受取人に契約終了日から償却期間満了日までの額を返還します。
【1人入居で契約が満了した場合】
入居一時金×90%÷償却期間の日数×契約終了日から償却期間満了日までの日数
【2人入居で一方の契約が終了する場合】
加算入居金を対象に、上記の計算式で返還金を算出します。
償却期間を超える場合、返還金はありませんが、家賃相当額の追加徴収も行いません。
「想定居住期間を超えて入居契約が継続する場合に備えて受領する家賃相当額」として、合理的に算出された額を入居一時金の非返還対象分(入居一時金に占める割合は10%)とし、短期解約特例※による契約終了の場合を除き返還しません。
※「短期解約特例」…老人福祉法施行規則に従って、入居日の翌日から3月が経過する前に契約が解除又は死亡により終了する場合、入居一時金のうち返還対象部分を1カ月30日として償却月数で割り返した額を1日あたりの利用料として、利用日数分のみを差し引いて返還する特例です。上記の非返還部分(入居一時金の10%)は、全額を無利息で返還します。
契約解除
入居契約に定めた条項に違反した場合や、他のご入居者及び従業員の生命に危害を及ぼす恐れがあり、ご入居者に対する通常の介護方法で防止できない場合には、相当の催告期間をおいて契約を解除することがあります。
有料サービスの詳細は別途重要事項説明書をご参照下さい。